児童発達支援、放課後等デイサービスに通うためには受給者証が必要となります。
受給者証は福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書です。
受給者証には保護者と児童の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、その支給量(日数や時間数)が記載されます。
日数は最大23日(市町村自治体と相談)支給されます。
例えば支給量が「15日/月」と受給者証に書かれている場合、
「ひと月あたり最大15日まで放課後等デイサービスを利用できますよ」という意味です。
受給者証はお住いの自治体の行政の福祉の窓口で申請します。
福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の3区分の負担上限月額が設定され、
ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
※その他、おやつ代・休日の活動費がかかる場合があります。
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